名古屋高等裁判所 平成4年(行コ)1号 判決 1992年8月05日
名古屋市緑区有松町大字有松字橋東北一〇〇番地
控訴人
服部豊
同所
控訴人
服部憲明
右二名訴訟代理人弁護士
長屋容子
名古屋市熱田区花表町七丁目一七番地
被控訴人
熱田税務署長 長谷正二
右指定代理人
佐々木知子
同
田中邦男
同
谷口好旦
同
吉野満
主文
1 本件訴えを却下する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
一 当事者の双方の申立
1 控訴人ら
「原判決を取り消す。被控訴人が亡服部孫兵衛(以下「孫兵衛」という。)の昭和五六年分ないし昭和六〇年分(以下「本件各年分」という。)の所得税について昭和六二年三月一〇日にした、(一) 更正(以下「本件更正」という。)のうち、納付すべき税額が昭和五六年分につき四二二万〇四〇〇円、昭和五七年分につき六三六万〇一〇〇円、昭和五八年分につきマイナス二万四四五六円、昭和五九年分につきマイナス一万六六九〇円、昭和六〇年分につきマイナス一三万五六一一円を超える部分、並びに(二) 過少申告加算税及び重加算税賦課決定(ただし、昭和六〇年分の所得税に係るものを除く。以下「本件決定」という。)を取り消す。訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求めた。
2 被控訴人
主文同旨の判決を求めた。
二 事案の概要
本件は、控訴人らがその被相続人・孫兵衛の所得税申告の所得が過少であるとしてされた本件更正及び本件決定に対し、その取消(ただし、本件更正については申告を超える限度で)を求めた事案であり、本件更正によって申告所得に加算された雑所得(本件各年分)と利子所得(昭和五八年分ないし昭和六〇年分)が争われたものである。
原審は、請求をいずれも棄却した。
争いのない事実等及び争点は、原判決「事実及び理由」第二の一ないし三記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決一五枚目(別表一の一枚目)「同上裁決」欄の「62.10.12」(三箇所)を「63.10.12」と改める。)。
三 争点に対する判断
当裁判所も、控訴人らの本訴請求は失当として棄却すべきであると判断するものであるが、その理由は、原判決「事実及び理由」第三記載のとおりであるから、これを引用する。
よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八五条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 横畠典夫 裁判官 園田秀樹 裁判官 園部秀穂)